工作物の事前調査も有資格者が必須に
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2026年1月1日から、石綿障害予防規則の改正により、工作物の解体・改修工事における石綿(アスベスト)の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した「工作物石綿事前調査者」などの有資格者が行うことが義務付けられました。
対象となる工作物の例
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
- 配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備
- 発電設備、変電設備、配電設備、送電設備
- トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁 など
改正のポイント
これまでも工作物の事前調査そのものは義務でしたが、調査を行う者の資格要件は建築物についてのみ定められていました。今回の改正により、工作物についても設備の特性を理解した有資格者による調査が求められます。無資格者による調査は法令違反となり、罰則の対象となる場合があります。
工場やプラント設備の解体・改修をご予定の方は、着工前の早めのご相談をおすすめします。スカイマスターズでは、事前調査から分析、報告書の作成までご相談を承ります。
